市街化調整区域に分家住宅を建てる!
実家の敷地内に家を建てる決意をした我が家ですが、実家は市街化調整区域内。
本来家を建てるエリアではない調整区域に、マイホームを建てる唯一の方法。
それは分家住宅として建てることだと分かりました。
分家住宅とは
市街化調整区域に、土地所有者の子や孫などが、自分用の家を建てる方法です。
我が家の場合は、私の祖母の土地に、私達夫婦が家を建てることになります。
(いずれの条件も、実家がある市の都市計画課で頂いた書類の抜粋です。お住まいの地域により条件が異なることがあるようですのでご注意下さい。)
土地の条件
- 分家した世帯からの分家(孫分家)および生前贈与により取得した土地でないこと
- 線引き前から本家たる世帯が所有、もしくは線引き前から本家が所有していた土地を相続等により取得した土地であること
- 申請地の敷地は500平方メートル以下とすること
申請者の条件
- 婚姻等自己の住宅を建築する合理的な理由があること
- 土地所有者と2年以上の同居の事実のあるもの
- 自己の住宅を所有していないこと
- 市街化区域内に分家住宅等を建築可能な土地を有していないこと
細かく、小難しく書いてありますよね。要は、「調整区域でも昔からそこに住んでいて、他に建てるべき土地がないなら建ててもいいよ!」という決まり事だと解釈しました(笑)
そもそもこの市街化区域内・調整区域と分かれたのは、わが市では昭和54年のこと。そしてこれを線引きと呼ぶそうです。
実家は、もっと昔から農家として今の土地で生活しており、現在の土地所有者は祖母になっています。私はそこで生まれ育ち、結婚に伴い家を出ました。現在まで賃貸住まいで、夫も私も土地は所有していません。そのため、今回全ての条件をクリアすることができました。
分家住宅の申請に必要な書類
1.家系図
んなもんないわ!と言ったら手書きでOKでした。
2.土地閉鎖謄本 (書類の入手先…法務局)
線引き時土地閉鎖謄本が登記全部事項証明書で確認できない場合。うちは該当。
3.土地所有者と申請者の土地家屋名寄帳(市役所/課税課)
名寄帳(なよせちょう)とは所有不動産の一覧表のこと。ちなみに私は不動産を所有していないので、「無資産証明書」を発行してもらいました。
4.申請者の戸籍全部事項証明書と住民票(市役所/市民課)
5.本家の戸籍全部事項証明書と住民票(市役所/市民課)
6.申請者の現住所地の家屋の登記全部事項証明書
現住所は賃貸アパートのため、その契約書の写しでOKとのこと。
7.土地使用承諾書
8.第三者への売却、譲渡、用途変更しない旨の申請者からの誓約書
9.申請者及びその両親において市街化区域内に土地を所有していない旨の誓約書
工務店が作成してくれた書式に署名捺印し、印鑑証明書を添付。
10.農業従事者証明(市役所内/農業委員会)
実家が農家であり、農家分家として建てるために必要でした。
11.建築予定地の登記全部事項証明書と公図(法務局)
法務局なんて行く機会ないですよね。私もドキドキしながらの初訪問でした。申請書を書いて窓口に提出→支払って受け取るだけです。空いていれば5分もかかりません。強いて注意するのは、地番と住所は違う、ということでしょうか。
申請書は全部事項証明書(謄本)と公図で分かれているので、書き方が分からなければ、窓口の方に聞いちゃいましょう!丁寧に教えてくれました。
※あくまで実家のある地域の場合ですので、参考程度にお願いします。
これがまぁ大量で…大変でした。しかも確認申請がスムーズに進まず、期限が切れてしまった書類が複数あり、総額1万円以上かかりました。
また、一般的に法務局関係は建築屋さんが取得してくれると思います。土地の登記簿謄本って、誰でも取得出来るんですよね、なんだか不思議〜。 事前登録してあれば、ネットでも取得出来るそうです。
と、何とか書類を揃えることが出来ました。そして少し話が前後してしまいますが、家を建ててもらう工務店も決定しました。
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先週末、「朝だ!生です旅サラダ」でプラハをやっていました!
写真はペトシーンの丘公園から見たプラハ城と町並みです。
美しい…また行きたいなぁ…